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関門景観形成地域の届出|関門景観 Portal site|関門海峡が結ぶ、景観に配慮した街づくり

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関門景観形成地域の届出
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関門シネマティックシティ

届出対象行為・規模

平成23年4月1日より、関門景観形成地域において、一定規模以上の建築物の建築等の行為を行う場合は、景観法に基づく届出が必要となります。
届出対象行為 規模
建築物の新築、増築、改築、移転、大規模の修繕・模様替、 外観の過半にわたる色彩の変更 以下のいずれかに該当するもの
○高さが10m以上のもの
○延べ床面積が、1,000㎡以上のもの
工作物の新設等 以下のいずれかに該当するもの
○高さが10m以上のもの
○築造面積が1,000㎡以上のもの
○建築物の上に設置する場合、その高さの合計が10m以上のもの
土地の形質の変更又は水面の埋立て若しくは干拓 土地又は水面 ○面積が1,000㎡以上のもの
のり面、擁壁 ○高さが3m以上かつ延長が10m以上のもの
その他、関門景観の形成に重大な影響を与えるおそれがあると市長が認めるもの

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