平成23年4月1日より、「関門景観形成地域」(旧名称:関門景観形成地区)において、一定規模以上の建築物の建築等の行為を行う場合は、景観法に基づく届出が必要です。詳細については、当サイトの「関門景観形成地域の届出」をご覧ください。